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第1種高度地区 | 第2種高度地区 | 第3種高度地区 |
川崎市:高度地区(最高限) | ||
高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,また土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものです。 本市では,居住環境を保全するため,建築物の高さの最高限度を第一種及び第二種低層住居専用地域には第1種高度地区,第一種及び第二種中高層住居専用地域には第2種高度地区,近隣商業地域のうち容積率200%の地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域及び準工業地域には第3種高度地区を指定しています。 |